Q.両親のご遺骨を兄妹で分骨します。
私はおくぼでご供養したいのですが、行政の手続きをしなければいけませんか?
A.手元供養や散骨をする場合は、行政の手続きは必要ありません。
ご遺骨の取り扱いに関する法律として「墓地埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)」があります。
墓地埋葬法では「ご遺骨は必ず「墓地」として認定された場所に埋葬しなければならない」と定められており、「埋葬許可証」を提出する必要があります。
埋葬許可証はお墓にご遺骨を納める際に不可欠な書類で、これがないとどこの墓地・霊園もご遺骨を受け入れてくれません。
これはお墓以外の納骨堂や合葬墓でも同様ですので、埋葬許可証は大切にしてください。
火葬許可証は、市区町村役場に「死亡診断書・死亡届」を提出し、火葬と埋葬の許可申請書を出すこと発行され、火葬終了後、火葬場で押印してもらうことで「埋葬許可証」になります。
また、分骨を希望する場合は火葬場で分骨証明書を発行してもらいます。火葬の際に職員に分骨する旨を伝えますが、事前に葬儀社に伝えておくと発行がスムーズになります。
埋葬許可証を紛失してしまった場合は保管期間とされる5年以内であれば火葬場や自治体の役場などの窓口で再発行も可能です。
しかし、これはあくまで「埋葬や納骨堂などに安置する場合」のこと。
手元供養や散骨のように「埋葬しない」葬送方法の場合は埋葬証明書、分骨証明書などは必要ありません。(※散骨の場合は業者が提出を求める場合もあります)
■しかし手元供養の場合は、分骨証明書をもらっておいた方が安心。
分骨をしておくぼなどで供養する場合も分骨証明書は必要ありません。
しかし、将来おくぼで管理ができなくなることも考えられます。
その際遺骨を埋葬することになった場合には、埋葬許可証や分骨証明書が必要になります。
その時に準備するのは大変なので、あらかじめ発行してもらい、きちんと保管しておくと安心です。
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