Q.墓じまいして、古い骨壺を4個取り出しました。
お墓を新しく建てる予定はなく、亡父の分だけおくぼにしたいのですが…
墓じまいをしたあと、おくぼに分骨してご供養する方も多いですね。
しかし、ご質問者様のように遠いご先祖様までおくぼでご供養する方は少なく、ほとんどの方は近親者のご供養先として選ばれています。
お父様のご遺骨を分骨し、おくぼに収納してご供養すれば、お墓が無くなっても毎日心をこめてご供養することができますね。
ではお墓じまいで取り出した他のご遺骨についてはどうすればいいのでしょうか。
他のご遺骨についても「行き先」を決める必要があります。
ご遺骨に関する法律としては1948年(昭和23年)に定められた「墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)」があり、どんなに古いご遺骨であっても、ご遺骨を墓地以外のところに埋葬することは法律違反となります。
お墓以外のご遺骨の埋葬・安置先としては「納骨堂」「永代供養塔」「合葬墓」「散骨」などがありますが、できるだけ安価で埋葬したい場合は「合葬墓」や「散骨」がおすすめでしょう。
またお父様のご遺骨についても、おくぼに収容した残りのご遺骨の行き先を決めなくてはなりません。
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