お客様のご質問にお答えします④「分骨して余ったご遺骨はどうすればいい?」

Q.お墓も納骨堂も持っていません。
おくぼに分骨した後残ったご遺骨はどうすればいいですか?

実は骨壺の大きさは東日本と西日本とでは異なっており、焼骨したご遺骨を全部収納する東日本では7~8寸壷が主流。

ご遺骨のすべてではなく、主要な部分のみを納める「部分収骨」が中心の西日本では6~5寸壷が主流となっています。

一方でコンパクトさが魅力である手元供養や自宅墓の場合は、2寸壷程度が一般的です。

つまり、元の骨壺から自宅墓などに分骨すると、どうしてもご遺骨が残ってしままうわけです。


残ったご遺骨は、お墓や納骨堂などを持っている方はそちらに納めれば良いのですが、持っていない方は「どこに納めたらいいの?」と迷ってしまいますね。

もちろん、ご遺骨は自治体の許可を得た場所にきちんと納めなければなりません。

昭和23年に制定された「墓地、埋葬等に関する法律」(通称「墓埋法」)には、「第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」とあり、墓地として定められた場所以外に埋葬すると法律違反となります。

しかし、これは「埋葬」に関する法律ですので、自宅で安置する「手元供養」や「自宅墓」の場合は、納骨せずずっと家に安置しても問題ありません。

しかし、せっかく手元供養をしたのに、残ったご遺骨を家に残しておくことに抵抗がある方も少なくないでしょう。

しかし、ご安心ください。

自宅墓「おくぼ」は残ったご遺骨についても、「永代供養」と「散骨」の2つのサポートプランをご用意。

おくぼに分骨した後の残りのご遺骨はもちろん、おくぼが管理できなくなった後は中に入っているご遺骨についてもお任せいただけます。

詳しくはこちらから→ご遺骨サポートプラン

 

①樹木葬墓地での永代供養サポートプラン

②散骨サポートプラン

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