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お客様のご質問にお答えします④「分骨して余ったご遺骨はどうすればいい?」
Q.お墓も納骨堂も持っていません。
おくぼに分骨した後残ったご遺骨はどうすればいいですか?
実は骨壺の大きさは東日本と西日本とでは異なっており、焼骨したご遺骨を全部収納する東日本では7~8寸壷が主流。
ご遺骨のすべてではなく、主要な部分のみを納める「部分収骨」が中心の西日本では6~5寸壷が主流となっています。
一方でコンパクトさが魅力である手元供養や自宅墓の場合は、2寸壷程度が一般的です。
つまり、元の骨壺から自宅墓などに分骨すると、どうしてもご遺骨が残ってしままうわけです。
残ったご遺骨は、お墓や納骨堂などを持っている方はそちらに納めれば良いのですが、持っていない方は「どこに納めたらいいの?」と迷ってしまいますね。
もちろん、ご遺骨は自治体の許可を得た場所にきちんと納めなければなりません。
昭和23年に制定された「墓地、埋葬等に関する法律」(通称「墓埋法」)には、「第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」とあり、墓地として定められた場所以外に埋葬すると法律違反となります。
しかし、これは「埋葬」に関する法律ですので、自宅で安置する「手元供養」や「自宅墓」の場合は、納骨せずずっと家に安置しても問題ありません。
しかし、せっかく手元供養をしたのに、残ったご遺骨を家に残しておくことに抵抗がある方も少なくないでしょう。
しかし、ご安心ください。
自宅墓「おくぼ」は残ったご遺骨についても、「永代供養」と「散骨」の2つのサポートプランをご用意。
おくぼに分骨した後の残りのご遺骨はもちろん、おくぼが管理できなくなった後は中に入っているご遺骨についてもお任せいただけます。
詳しくはこちらから→ご遺骨サポートプラン
①樹木葬墓地での永代供養サポートプラン
②散骨サポートプラン
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お客様のご質問にお答えします③「自宅墓の場合、遺骨は粉骨して入れるの?」
Q.手元供養の場合、粉骨して収蔵すると聞きました。
しかし、ご遺骨に手を加えることには抵抗があります…。
A.
ミニ骨壺に収納するタイプの手元供養やアクセサリータイプの手元供養の場合は、ご遺骨を粉骨することが条件となっているものも多いですね。
粉骨をするとご遺骨はパウダー化され、さらさらの粉のようになります。
しかし、粉骨には
●ご遺骨を粉砕することに抵抗を感じる人もいる。
●業者に依頼すると費用がかかる。
●発がん性物質である六価クロムの除去が必要。
●自分で行うこともできるが、精神的な負担がかかる。
などのデメリットも…。
しかし、ご安心ください。
自宅墓おくぼの場合、ご遺骨を粉骨する必要はありません!
手元供養で粉骨をする主な理由は
「焼骨のままでは手元供養品にご遺骨が入らない」
「ご遺骨であることが分からないようにするため」の2点。
しかし自宅墓おくぼは、ご遺骨を2寸壷に収納しますので焼骨のままでも大丈夫です。
骨壺は墓石の中に収蔵しますので、ご遺骨が直接周囲の目に触れることはありません。
5寸壷や7寸壷に入っていたご遺骨を全部入れることはできませんが、喉仏などご遺骨の一部を分骨して、そのまま収蔵することができます。
もちろん分骨をする場合は、残ったご遺骨の行き先を用意する必要があります。
自宅墓おくぼでは残ったご遺骨についても安心してご供養できる「永代供養セットプラン」をご用意しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
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お客様のご質問にお答えします②「家にお墓を置くと、部屋が暗い雰囲気にならない?」
Q.仏壇代わりに自宅墓を置きたいんだけど。
お墓を置くと部屋が暗い雰囲気になりませんか?
最近では仏壇が無いご家庭も増えています。
その理由は
「仏壇を置くスペースが無い」
「高価な仏壇は買えない」
「洋風の家なのでお仏壇を置くと違和感がある」
「仏教ではないので仏壇はいらない」
などなど。
しかし「大切な方が亡くなったら、手を合わせてお参りする場所は欲しい」という方も多いようです。
そんな今、仏壇代わりとして注目されているのが「自宅墓おくぼ」ですが、洋風の家やワンルームのマンションなどの場合、「お墓を置くなんて、部屋の雰囲気に合うのかしら?」と心配になりますね。
しかし、自宅墓おくぼならご安心ください!
ご覧の通り、洋室のリビングに置いてもまったく違和感がありません。
骨壺は御影石の墓石の中に収納されていますし、墓石の前にはおしゃれなステンドグラスの写真立てが…。
逆に「自宅墓おくぼを置いて、部屋が明るくなった!」という方もいらっしゃるくらいです。
ステンドグラスの写真立ては8種類のデザインの中からお好きなものを選べます。
お部屋の雰囲気に合わせて、素敵な写真立てを選んでくださいね。
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お客様のご質問にお答えします①「家に遺骨を置いても違法にならない?」
Q.家に遺骨を置いたままにすることは違法じゃありませんか?
自宅供養はどんなことを注意すればいいですか?
結論から言うと、自宅にご遺骨を何年置いたままにしていても、法律違反となることはありません。
ですから自宅墓にご遺骨を収納して何年でも、自宅に置いたままご供養していただいて大丈夫です。
お墓やご遺骨に関する法律には昭和23年に施行された「墓地、埋葬等に関する法律」があります。
その第2章第4条には「埋葬又は焼骨の収蔵は、墓地以外の区域にこれを行なってはならない」という条文があり、法律で墓地と定められた場所以外にはご遺骨の埋葬を禁止しています。つまり自宅の庭や私有地の地中にご遺骨を埋葬することは違法となりますが、これはあくまで家の外に埋葬する場合。
「焼骨を自宅で保管する事は、本条に違反するものではない」と言う見解が示されており、埋葬ではなく自宅「保管」「安置」する場合は法律に触れませんし、期間の決まりもないので、管理できる限り何年安置しても良いのです。
【ご遺骨の管理で違法になる場合】
- ご遺骨を捨てる、遺棄する
- ご遺骨を墓地以外の場所に埋葬する
- ご遺骨を供養以外の目的で意図的に損壊する
【自宅供養(手元供養)の注意点】
手元供養や自宅墓は法律的にも問題がありませんし、身近な場所に遺骨を置いて毎日丁寧にご供養ができるものですが、注意点もあります。
下記にまとめていますので、自宅供養を選ぶ場合は確認しておきましょう。
●自宅供養ができなくなった場合はご遺骨をどこか別のところに移さなければいけません。
管理できない…とご遺骨を遺棄したり、墓地以外の場所に埋葬した場合は違法となります。
●自宅墓や手元供養品が破損しないよう、自宅安置をする場合は小さなお子様やペットなどが触ることができない場所を選びましょう。
●結露やカビを防ぐため、遺骨を保管する場所は寒暖差が激しいところは避け、湿気の少ない場所を選びましょう。
●万が一の災害や事故などに備え、手元供養をする際は耐久性や設置場所にも配慮しましょう。
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