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お客様の質問にお答えします➉「手元供養は良くないと言われました。理由は?」

Q.手元供養にしようと考えていますが、親戚に「自宅に遺骨を置いたままにするのは良くない」と言われました。良くない理由が分かりません。どうしてでしょうか。

手元供養は近年急速に普及しており、「家の中で丁寧にご供養ができる」と人気を集めています。
しかし一方で「自宅に遺骨を置いたままにするのは良くない」と親戚などに言われて悩んでいる方もいらっしゃるようです。

ではなぜ「よくない」と言われるのでしょうか。
その理由を検証してみました。

 

■ご遺骨は四十九日法要の後、必ず納骨をしなければいけないと思っている。

ご遺骨は四十九日の法要後に、お墓や納骨堂などに納骨をするのが一般的です。

しかし、実は納骨を行う時期は特に決まっていませんし、火葬が終わってすぐに納骨をする方もいれば、一周忌法要や三回忌法要時に納骨をする方もいます。

また、別の場所に納骨をせずに自宅に安置をしている方もいます。

大切な方とのご遺骨と離れがたいという方は無理に納骨をする必要はありません。
気持ちが落ち着くまで家でご供養しても何ら問題ないのです。

三回忌法要までにはご納骨を済ませた方が良いという説もありますが、分骨して手元供養をする場合は、期間を問わずずっとお手元でご供養している方も多いようです。

 

 

■自宅にご遺骨を置いておくことを違法だと思っている。

ご遺骨は四十九日法要後にお墓や納骨堂に納骨する人が多いため、自宅に置いたままにすることは違法だと思っている方もいます。
しかし、それは間違い。

ご遺骨に関する法律として「墓地、埋葬などに関する法律」があり、それには「ご遺骨は定められた場所に埋葬しなければならない」と定められていますが、あくまで「埋葬」に対しての法律であり、埋葬せず手元でご供養する場合は、例えそれが長期間にわたっていても全く問題ありません。

分骨ではなく、すべてのご遺骨を手元供養される方もいますが、もちろんそれも法律上の問題はありません。

ただし、自宅の庭にお墓を建てて埋葬する行為は違法となりますのでご注意ください。

 

■納骨しなければ、亡くなった人が成仏できない・縁起が悪いと思っている

「ご遺骨を納骨しないで家に置いておくと故人が成仏できないし、縁起が悪い」と言われる方もいます。

また「納骨をしてお寺の住職にお経をあげてもらわなければ、きちんと成仏できずにさまよってしまう…」と心配される人もいます。

しかし、納骨しないと成仏できないということはありませんし、お経をあげてもらわなければ成仏できないということももちろんありません。

仏教でいう「成仏」とは悟りをひらくことを指し、それが転じ、亡くなった方が仏様になるという意味で使われています。

仏教では四十九日で仏様になると考えられているので、四十九日法要で納骨をする人が多いのですが、これも宗派によって異なり、浄土真宗などでは亡くなった直後に成仏していると考えられています。

そして、どちらにしても納骨=成仏できるということではありません。 

むしろ手元供養で、毎日手を合わせてもらえる、大切にしてもらえる故人は、大切な家族に見守られながら安らかに眠ることができるのではないでしょうか。

 

■ご遺骨の管理がきちんとできないのではと心配している。

「自宅にご遺骨を置いたままだと遺骨にカビが生えたり、地震などがあったときに紛失してしまうのでは…」と心配される方もいます。
結論から言うと、通常の状態で保管している場合はカビが生える心配はありません。

そのまま保管して問題ありませんが、出来るだけ湿気や寒暖差が少ない場所を選ぶとなお安心でしょう。

破損が心配な場合は人の手の触れにくい場所に安置すると良いでしょう。

災害の場合はお墓や納骨堂でも破損の心配はあります。
どうしても不安な場合は出来るだけ危険性が少ない場所に安置すると良いでしょう。

保管する場合のもうひとつの注意点は、自分が管理できなくなった後、誰に管理をしてもらうかです。
あらかじめ家族と話し合い、家族が引き継ぐことができなければ納骨先を決めておくと安心です。

おくぼの永代供養セットプラン、散骨セットブランでは、おくぼの中のご遺骨が管理できなくなった場合のサポートも行っています。

 

 

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お客様のご質問にお答えします⑨残ったご遺骨、永代供養と散骨どちらがいい?

Q.母のご遺骨をおくぼに分骨しますが、残ったご遺骨の行き先に悩んでいます。
私は「散骨」、兄は「永代供養墓」が良いと考えています。実際はどちらの方が良いのでしょうか。

 

A.散骨も永代供養も、どちらもメリット、デメリットがあります。

おくぼで分骨した後、残ったご遺骨については、お墓、納骨堂、永代供養墓、散骨、自宅供養など、何らかの方法でご供養をする必要があります。

その中でも人気を集めているのが永代供養と散骨です。

もちろん、永代供養にも散骨にもメリット、デメリットがあり、どちらが良いとは言えません。

それぞれのメリット、デメリットをきちんと理解したうえで、ご家族のご要望に合った葬送方法を選ぶことが大切です。 

●永代供養

誤解されていることも多いのですが、永代供養とは「お墓」や「納骨堂」といった埋葬・安置の方法ではなく、“墓所の管理者が家族・親族の代わりに、永代にわたって供養・管理を行う”供養・管理のスタイルのひとつです。

その中で永代供養墓は「霊園や寺院などの墓所の管理者が、遺族に代わって供養・管理をしてくれるお墓」のことを指します。

 

●永代供養のメリット

・お墓や納骨堂の後継者がいなくても安心して申し込むことができる。

・お墓を管理する人がいなくても、お墓が無縁仏や荒れ放題になる心配がない。

・最初から合葬する場合、墓石を使わないため一般のお墓より価格が安価。

・管理もお任せできるため、清掃などの手間がかからない。

●永代供養のデメリット

・多くの場合すぐに、または一定期間経過後にご遺骨が合葬墓に移され、縁のない方と一緒に合同で埋葬される。

・一度合葬墓に入れると二度と取り出すことはできない。

・墓石を設置しない永代供養の場合、合同の礼拝所に手を合わせることになる。

・お寺で永代供養をお願いする場合は「永代供養料」が加算され、価格が高額になることもある。

 

■散骨

散骨とは、ご遺骨をパウダー状にし、海や山または宇宙空間などに撒いてご供養する自然葬のひとつです。

歴史的に見ても、また世界を見渡しても、散骨は珍しい葬送方法ではありませんが、わが国では一般的ではありませんでした。

しかし、近年では様々な事情で散骨を選ぶ人が増えています。

 

●散骨のメリット

・委託海洋散骨などは5万円以下で実施することもでき、価格が安価。

 ・海や山などの自然にすばやく還ることができる。

・生前の思い入れのある場所に眠ることができる。

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お客様のご質問にお答えします⑧おくぼに分骨するとき、行政の書類等は必要?

Q.両親のご遺骨を兄妹で分骨します。
私はおくぼでご供養したいのですが、行政の手続きをしなければいけませんか?

A.手元供養や散骨をする場合は、行政の手続きは必要ありません。 

ご遺骨の取り扱いに関する法律として「墓地埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)」があります。

墓地埋葬法では「ご遺骨は必ず「墓地」として認定された場所に埋葬しなければならない」と定められており、「埋葬許可証」を提出する必要があります。

埋葬許可証はお墓にご遺骨を納める際に不可欠な書類で、これがないとどこの墓地・霊園もご遺骨を受け入れてくれません。

これはお墓以外の納骨堂や合葬墓でも同様ですので、埋葬許可証は大切にしてください。

火葬許可証は、市区町村役場に「死亡診断書・死亡届」を提出し、火葬と埋葬の許可申請書を出すこと発行され、火葬終了後、火葬場で押印してもらうことで「埋葬許可証」になります。

また、分骨を希望する場合は火葬場で分骨証明書を発行してもらいます。火葬の際に職員に分骨する旨を伝えますが、事前に葬儀社に伝えておくと発行がスムーズになります。

埋葬許可証を紛失してしまった場合は保管期間とされる5年以内であれば火葬場や自治体の役場などの窓口で再発行も可能です。

 

 

 

しかし、これはあくまで「埋葬や納骨堂などに安置する場合」のこと。

手元供養や散骨のように「埋葬しない」葬送方法の場合は埋葬証明書、分骨証明書などは必要ありません。(※散骨の場合は業者が提出を求める場合もあります)

 

■しかし手元供養の場合は、分骨証明書をもらっておいた方が安心。

分骨をしておくぼなどで供養する場合も分骨証明書は必要ありません。

しかし、将来おくぼで管理ができなくなることも考えられます。
その際遺骨を埋葬することになった場合には、埋葬許可証や分骨証明書が必要になります。

その時に準備するのは大変なので、あらかじめ発行してもらい、きちんと保管しておくと安心です。

 

 

 


【お知らせ】年末年始期間中のご注文・発送および資料請求について

いつも「自宅墓おくぼ」をご愛顧いただき、ありがとうございます。

誠に勝手ながら2023年12月28日(木)〜  2024年1月4日(木)の期間は休業期間とさせていただきます。

商品およびお届けまでにお時間をいただきますが、何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。

発送スケジュール等は下記一覧よりご確認くださいませ。

 

▽ご注文/資料請求日     ▽発送予定

2023年12月27日(水) → 2023年12月28日(木) 発送

2023年12月28日(木) → 2024年1月5日(金) 発送

2023年12月29日(金) → 2024年1月5日(金) 発送

2023年12月30日(土) → 2024年1月5日(金) 発送

2023年12月31日(日) → 2024年1月5日(金) 発送

2024年1月1日(月)  → 2024年1月5日(金) 発送

2024年1月2日(火)  → 2024年1月5日(金) 発送

2024年1月3日(水)  → 2024年1月5日(金) 発送

2024年1月4日(木)  → 2024年1月5日(金) 発送

2024年1月5日(金)  → 2024年1月9日(金) 発送

2024年1月6日(土)  → 2024年1月9日(金) 発送

2024年1月7日(日)  → 2024年1月9日(金) 発送

2024年1月8日(月)  → 2024年1月9日(金) 発送

※上記発送予定はおおよその予定の為、前後する場合がございます 

山野石材㈱


お客様のご質問にお答えします⑥墓じまい後、父の遺骨だけをおくぼで供養したい。

Q.墓じまいして、古い骨壺を4個取り出しました。
お墓を新しく建てる予定はなく、亡父の分だけおくぼにしたいのですが…

墓じまいをしたあと、おくぼに分骨してご供養する方も多いですね。

しかし、ご質問者様のように遠いご先祖様までおくぼでご供養する方は少なく、ほとんどの方は近親者のご供養先として選ばれています。

お父様のご遺骨を分骨し、おくぼに収納してご供養すれば、お墓が無くなっても毎日心をこめてご供養することができますね。

ではお墓じまいで取り出した他のご遺骨についてはどうすればいいのでしょうか。

 

他のご遺骨についても「行き先」を決める必要があります。

ご遺骨に関する法律としては1948年(昭和23年)に定められた「墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)」があり、どんなに古いご遺骨であっても、ご遺骨を墓地以外のところに埋葬することは法律違反となります。

お墓以外のご遺骨の埋葬・安置先としては「納骨堂」「永代供養塔」「合葬墓」「散骨」などがありますが、できるだけ安価で埋葬したい場合は「合葬墓」や「散骨」がおすすめでしょう。

またお父様のご遺骨についても、おくぼに収容した残りのご遺骨の行き先を決めなくてはなりません。

自宅墓おくぼではそうしたご遺骨に関するお困りごとを解決する

ご遺骨サポートプラン

をご用意しています。

ぜひこちらもご確認くださいね。